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2018年09月28日

「島体験留学」実施要綱

沖縄県渡嘉敷村「島体験留学」制度実施要綱

(↑詳しくはこちらのリンクへ)

実施要綱の大事な部分を下記に載せます。

(目的)
第1条 渡嘉敷村内中学校に入学または転学を希望する生徒に対し、里親の協力を得て、受け入れを実施し、豊かな自然の中で相互の教育効果の向上を図るとともに、学校教育の活性化と生徒の健全な育成を図ることを目的とする。

(募集基準)
第2条この制度により受け入れる生徒は次のとおりとし、渡嘉敷村島体験留学制度実施委員会が面接のうえ決定する。
(1)地域の環境を理解し、保護者・子ども共に留学を強く望んでいること
(2)地域の子どもたちと共に通学し、島の自然と歴史風土や文化の体験を希望する生徒
(3)食事については里親が提供するものを食べることができる生徒
(4)中学校1年生・中学校2年生で、心身ともに健康な生徒
(5)日常生活が適切に行え、自身はもとより他者を大切にするなど、基本的な集団生活の規律が守れる生徒

(期間)
第3条2019年4月から2022年3月までの3カ年間の中で、受入期間は1年を単位とする。但し、再応募も認めるものとする。

(契約事項)
第4条この制度に同意し、受け入れを決定された実親及び生徒は、次の事項を履行するものとする。
(1)留学生は村内に住民登録をする。
(2)健康保険証を持参する。
(3)島体験留学実施委員会立ち会いの上で、里親と契約を締結する。
(4)衣類・寝具等個人の生活用品は持参する。

(経費)
第5条物価その他を考慮して、島体験留学実施委員会が額を決定する。
(1)入所時に、入所費として50,000円を里親へ納入する。
(2)途中退所する場合は、入所費の返還はなしとする。
(3)委託料(食費等)は、月額90,000円とする。
その内訳は実親が月額63,000円負担し、村が予算の範囲内において月額27,000円を助成するものとし、それぞれ毎前月25日までに里親へ納入する。
但し、夏休みの8月の1月分は除く。
(4)学校給食費・PTA会費・学校教材費・医療費・学用品・遊具類費・通信費・旅行費・特別活動費(スポーツ大会派遣負担金・その他教育活動にかかる費用)等の費用及び小遣い等、留学生徒にかかる経費は実親の負担となる。



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Posted by sakata at 14:39│Comments(0)留学生募集
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