2016年01月19日
「島体験留学」要綱
この度、委託料の月額負担を3割村が助成していただくことになりました。
この要綱は村教育委員会からもご覧いただけます。
渡嘉敷村「島体験留学」制度実施要綱
(目的)
渡嘉敷村内各小学校・中学校に入学または転学を希望する児童・生徒に対し、各校区内の受け入れ保護者(以下「里親」という。)の協力を得て、受け入れを実施し、豊かな自然の中で相互の教育効果の向上を図るとともに、学校教育の活性化と児童・生徒の健全な育成を図ることを目的とする。
(募集基準)
この制度により受け入れる児童・生徒は次のとおりとし、渡嘉敷村島体験留学制度実施委員会(以下「島体験留学実施委員会」という。)、または里親が面接のうえ決定する。
(1)地域の環境を理解し、就学を希望する児童・生徒
(2)地域の子どもたちと共に通学し、島の自然と歴史風土や文化の体験を希望する児童・生徒
(3)食事については里親が提供するものを食べることができる児童・生徒
(4)概ね小学校5年生から中学校2年生までの、心身ともに健康な児童・生徒
(期間)
平成28年4月から平成31年3月までの3カ年間の中で、1年を単位として期間内において継続も認める。
(契約事項)
この制度に同意し、受け入れを決定された実親及び児童・生徒は、次の事項を履行するものとする。
(1)留学生は村内に住民登録をする。
(2)健康保険証を持参する。
(3)島体験留学実施委員会立ち会いの上で、里親と契約を締結する。
(4)衣類・寝具等個人の生活用品は持参する。
(経費)
物価その他を考慮して、島体験留学実施委員会が額を決定する。
(1)施設費として、住宅の修繕費等初年度に50,000円を継続の場合は25,000円を受け入れ時に里親へ納入する。
(2)委託料(食費等)は、月額90,000円とする。
その内訳は実親が月額63,000円負担し、村が予算の範囲内において月額27,000円を助成するものとし、それぞれ毎前月25日までに里親へ納入する。但し、夏休みの8月の1月分は除く。
(3)学校給食費・PTA会費・学校教材費・医療費・学用品・遊具類費・通信費・旅行費・特別活動費(スポーツ大会派遣負担金・その他教育活動にかかる費用)等の費用及び小遣い等、留学児童・生徒にかかる経費は実親の負担となる。
(里親とその義務)
この制度を理解し積極的に支援する意思のある家庭の中から、島体験留学実施委員会が里親として委嘱する。里親は実親とよく連携をとり、児童・生徒を家庭的に養育し健やかな成長に向かって努力するものとする。
(事故発生時の処遇)
事故発生時の処遇については、次により善処する。
(1)病気または何らかの事故が発生したときは、その実情に応じ里親が適切な処置をとる。
(2)遅滞なく実親に連絡し指示を受けると共に、島体験留学実施委員会に連絡する。
(3)必要に応じ島体験留学実施委員会が立ち会い、または協議して善処する。
(帰省)
長期間の休みについては帰省するものとし、実家までの往復は実親もしくは実親の委託を受けた者が行うものとする。但し、児童・生徒・実親・里親の話し合いによって滞在することができる。
(解約)
次の事項に該当する場合は、実親・里親及び島体験留学実施委員会の三者で協議し解約することができる。
(1)児童・生徒の問題行動等により、指導監督が困難であると判断されたとき。
(2)委託料の不納及び契約違反が生じたとき。
(3)家庭の事情により解約希望が生じたとき。
(その他)
この要綱に定めるものの他は、実親・里親・島体験留学実施委員会が協議して善処し、解決を図るものとする。
(附則)
この要綱は、平成27年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は村教育委員会からもご覧いただけます。
渡嘉敷村「島体験留学」制度実施要綱
(目的)
渡嘉敷村内各小学校・中学校に入学または転学を希望する児童・生徒に対し、各校区内の受け入れ保護者(以下「里親」という。)の協力を得て、受け入れを実施し、豊かな自然の中で相互の教育効果の向上を図るとともに、学校教育の活性化と児童・生徒の健全な育成を図ることを目的とする。
(募集基準)
この制度により受け入れる児童・生徒は次のとおりとし、渡嘉敷村島体験留学制度実施委員会(以下「島体験留学実施委員会」という。)、または里親が面接のうえ決定する。
(1)地域の環境を理解し、就学を希望する児童・生徒
(2)地域の子どもたちと共に通学し、島の自然と歴史風土や文化の体験を希望する児童・生徒
(3)食事については里親が提供するものを食べることができる児童・生徒
(4)概ね小学校5年生から中学校2年生までの、心身ともに健康な児童・生徒
(期間)
平成28年4月から平成31年3月までの3カ年間の中で、1年を単位として期間内において継続も認める。
(契約事項)
この制度に同意し、受け入れを決定された実親及び児童・生徒は、次の事項を履行するものとする。
(1)留学生は村内に住民登録をする。
(2)健康保険証を持参する。
(3)島体験留学実施委員会立ち会いの上で、里親と契約を締結する。
(4)衣類・寝具等個人の生活用品は持参する。
(経費)
物価その他を考慮して、島体験留学実施委員会が額を決定する。
(1)施設費として、住宅の修繕費等初年度に50,000円を継続の場合は25,000円を受け入れ時に里親へ納入する。
(2)委託料(食費等)は、月額90,000円とする。
その内訳は実親が月額63,000円負担し、村が予算の範囲内において月額27,000円を助成するものとし、それぞれ毎前月25日までに里親へ納入する。但し、夏休みの8月の1月分は除く。
(3)学校給食費・PTA会費・学校教材費・医療費・学用品・遊具類費・通信費・旅行費・特別活動費(スポーツ大会派遣負担金・その他教育活動にかかる費用)等の費用及び小遣い等、留学児童・生徒にかかる経費は実親の負担となる。
(里親とその義務)
この制度を理解し積極的に支援する意思のある家庭の中から、島体験留学実施委員会が里親として委嘱する。里親は実親とよく連携をとり、児童・生徒を家庭的に養育し健やかな成長に向かって努力するものとする。
(事故発生時の処遇)
事故発生時の処遇については、次により善処する。
(1)病気または何らかの事故が発生したときは、その実情に応じ里親が適切な処置をとる。
(2)遅滞なく実親に連絡し指示を受けると共に、島体験留学実施委員会に連絡する。
(3)必要に応じ島体験留学実施委員会が立ち会い、または協議して善処する。
(帰省)
長期間の休みについては帰省するものとし、実家までの往復は実親もしくは実親の委託を受けた者が行うものとする。但し、児童・生徒・実親・里親の話し合いによって滞在することができる。
(解約)
次の事項に該当する場合は、実親・里親及び島体験留学実施委員会の三者で協議し解約することができる。
(1)児童・生徒の問題行動等により、指導監督が困難であると判断されたとき。
(2)委託料の不納及び契約違反が生じたとき。
(3)家庭の事情により解約希望が生じたとき。
(その他)
この要綱に定めるものの他は、実親・里親・島体験留学実施委員会が協議して善処し、解決を図るものとする。
(附則)
この要綱は、平成27年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
Posted by sakata at 07:30│Comments(0)
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